ETOILE DE TINTIN

タンタンの切手類 - 資料
郵便切手類の模造に関する法令
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掲載にあたり、読みやすさを考慮して次の通り改変しました。 中央省庁再編により、郵政省は、自治省、総務庁とともに、2001年1月6日、「総務省」に再編されました。


郵便切手類模造等取締法
(昭和47年(1972年)6月1日法律第50号)
(平成13年(2001年)1月6日 中央省庁等改革関係法施行法第247条により一部改正)

第1条 総務大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。

第2条 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

附則
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。


郵便切手類模造等の許可に関する省令
(昭和47年(1972年)10月30日 郵政省令第31号)
サイト管理者より…文中の「郵政大臣」は、当然「総務大臣」と読み替えるべきだが、根拠となる法令は未確認。

(この省令の趣旨)
第1条 この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号。以下「法」という。)第1条第2項の許可に関し必要な事項を定める。

(許可)
第2条 法第1条第2項の許可は、郵政大臣が、同条第1項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2 法第1条第1項に規定する物で別に告示するものは、同条第2項の許可を受けたものとみなす。

(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)
第3条 法第1条第1項に規定する物(前条第2項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式1による申請書を郵政大臣に提出しなければならない。

(許可書)
第4条 郵政大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式2による許可書を公布する。

附則
この省令は昭和47年12月1日から施行する。

附則(昭和58年(1983年)6月23日郵政省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。

付録様式1
郵便切手類模造等許可申請書
−−− 以下省略 −−−

付録様式2
郵便切手類模造等許可書
−−− 以下省略 −−−


郵便切手類模造等取締法第1条第2項の許可を受けたものとみなされるもの
(昭和47年(1972年)10月30日郵政省告示第881号)

郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和47年郵政省令第31号)第2条第2項の規定により別に告示するものは、次の各号に掲げるものとする。

1 郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号)第1条第1項に規定する物(以下「模造切手類」という。)の印面の大きさが、長方形のものにあつては長辺96mm以上又は17mm以下、長方形以外の形状のものにあつては最大の長さが96mm以上又は17mm以下のもの。ただし、郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)と大きさ及び図柄が同一のものを除く。

2 模造切手類の印面に、郵便切手類でないことが明らかにわかる表示があるもの

3 模造切手類の印面に、郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額に紛らわしい表示がないもの

4 郵便切手類の印面の郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額(寄附金を附加されたものは当該寄附金額を含む。)の部分に、太さ0.23mm以上の二条の線で加刷方式によらないで明りようにまつ消表示が施されているもの

5 模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の文字が12ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明りように表示されているもの

6 多角形の模造切手類でその印面上を通り印面の隣り合う二辺と交わる太さ0.23mm以上の直線又は弧線が加刷方式によらないで次により明りように表示されているもの
(1) 直線又は弧線が印面の二辺と交わる点が、その二辺の交点からそれぞれ各辺の長さの4分の1以上離れていること
(2) 直線又は弧線は、印面外に1mm以上出ていること

7 書籍、新聞、雑誌、冊子としたカタログ又は日本工業規格P0202B列本判1000枚当り100kg以上の重さの紙に黒一色で印刷されているもの

8 模造切手類の材質が紙又は一見紙とみまがう物以外の物であるもの。ただし、これに紛らわしい郵便切手類がある場合を除く。

9 外国で製造された模造切手類を輸入する場合で、その物が当該国の郵便切手類模造等取締関係法令に違反しないもの。ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除く。


WWWサイトに未使用切手の図版を掲示する行為に関して、財団法人日本郵趣協会は、郵便切手類の模造に関する法令に違反しないとしています。


2001/01/14
2001/04/22改訂
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